介護保険の利用

介護保険とは

介護保険について

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上のすべての人が加入します。 加入者(被保険者)が保険料を納め、 認定(要支援・要介護)を受けてサービスを利用する制度です。

・サービスを利用すると費用がかかりますが、 原則として費用の9割は保険から給付されます。

・要支援・要介護の区分ごとに、1か月に給付される上限額が決まっています。この範囲内でサービスを利用すれば、原則利用者の負担は1割です。

ただし、2015年より介護保険制度の存続の為負担上限額について2割、2018年からは3割と段々と負担割合の幅が広がってきております。

ご自身の負担割合は何割なのかは、毎年7月ごろに保険者より届く【負担割合証】をご確認ください。

介護保険を利用できる人

40歳以上の人が制度に加入して、介護保険の被保険者となります。 年齢によって加入の仕方は2種類に分かれ、サービスを利用できる条件や保険料の決まり方、納め方が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

第2号被保険者(40歳から64歳まで)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる下記の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

特定疾病とは?

特定疾病は以下の16種類が定められています。

  • がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険を利用するには?

介護保険を利用して介護サービスを利用するためには、まず 被保険者やその家族は、保険者である市区町村に被保険者証を添えて要介護認定の申請をします。

 申請後、被保険者は保険者が派遣した調査員による調査を受け、 その結果をコンピューターで1次判定を受けます。 1次判定の結果に加えて、 調査員の特記事項、主治医(かかりつけ医)の意見書などを取り入れ、 介護認定審査会により【非該当(自立)】 【2段階の「要支援」】 【5段階の「要介護」】のいずれかに2次判定されます。

 介護認定審査会(2次判定))の結果にもとづき、認定を行い、被保険者は保険者より通知を受けます。この認定結果通知は、原則、認定申請から約30日以内に行われます。認定後、介護(予防)サービスを受けるため介護支援専門員(ケアマネージャー)によるケアプランを作成し、介護サービスを受けます。